南砺市城端地域
きららショートステイ(短期入所生活介護)
施設案内
要支援1~要介護5の認定を受けられた方に、介護しておられる家族の方が病気や事故、冠婚葬祭や旅行のため介護できなくなった場合、短期間ホームで施設介護同様のご支援をいたします。
当施設が提供するサービスおよび見学についてのご相談窓口
- 電話:0763-62-2323
- 年末年始を除く月曜日~土曜日 午前8:30~午後5:00
- 担当:生活相談員 施設介護支援専門員
※ご不明な点は、何でもお尋ね下さい。
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当施設の概要
(1) 目的
- 当施設は、居宅サービス計画に基づき、ご利用者がその有する能力に応じて可能な限り自立した在宅生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目的とします。
(2) 運営方針
- 利用者の意思及び人格を尊重し、常にその立場に立ってサービスを提供するように努めます。
- 明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭の結びつきを重視して運営することに努めます。
- 市町村、居宅介護支援事業所、居宅サービス事業者等の保健医療サービスや福祉サービスとの密接な連携に努めます。
(3) 基本方針
- 人権を尊重し、人間性、自主独立心を養うよう、助長支援に努めます。
- 心身の健康保持向上に努め、明るく清潔な環境づくりに努めます。
- 施設をご利用者の社会生活の場として位置づけ、安全で安心した日常生活が享受できる環境づくりに努めます。
- 職員は、職務に対し誠心誠意尽くすと共に、地域社会に積極的に参加し、常に自己研鑽と人格向上に励み、地域から求められる施設運営に努めます。
(4) 提供できるサービスの種類
施設名称 | 指定短期入所生活介護(指定介護予防短期入所生活介護) 「特別養護老人ホームきらら」 ※当事業者は特別養護老人ホームきららに併設されています。 |
所在地 | 富山県南砺市理休247-1 |
サービスの種類 | 短期入所生活介護 令和2年4月1日指定更新 富山県指令高第807号-29 介護予防短期入所生活介護 令和2年4月1日指定更新 富山県指令高第807号-67 |
(5) 設備の概要
室 数 | 定 員 | 備 考 | ||
居室 | 個室 | 10室 | 10人 | 従来型個室 |
2人室 | 5室 | 10人 | 多床室 | |
合 計 | 15室 | 定員 20人 | ||
浴室 | 家庭浴槽、一般浴槽、車いす特殊浴槽、昇降電動式特殊浴槽を設置 | |||
静養室 | 1室 | |||
医務室 | 1室 | |||
食堂兼娯楽室 | 1室 | |||
機能訓練室(兼) | 1室 |
(6) 当施設の職員体制
職名 | 業務内容 | 配置数 | 配置基準 |
施設長(管理者) | 施設全体の管理監督 | 1名兼務 | 1名 |
医師(嘱託) | 診察、健康管理 | 1名兼務 | 1名 |
介護支援専門員 | 短期入所サービス計画の作成 | 1名兼務 | |
生活相談員 | 生活相談、連絡調整 | 1名兼務 | 1名 |
介護職員 | 日常生活介護全般 | 7名以上 | 6名 |
看護職員 | 健康管理 | 1名兼務 | 1名 |
機能訓練指導員 | 機能訓練 | 1名兼務 | 1名 |
管理栄養士・栄養士 | 献立作成 | 1名兼務 | 1名 |
調理員 | 調理全般 | 1名兼務 | |
事務員 | 庶務、会計、その他 | 1名兼務 |
※指定介護老人福祉施設「特別養護老人ホームきらら」との一体的運営を行っています。
事業実施地域及び営業時間
(1) 通常の事業の実施地域は南砺市(旧城端町区域)とします。
※通常実施地域外からのご利用を拒むものではありません。
(2) 営業日及び営業時間
営 業 日 | 年中無休 |
サービス提供時間 | 24時間 |
送 迎 | 月曜日~土曜日に実施 ただし、12月29日~1月3日は行っていません。 |
窓口受付時間 | 8:30~17:00 |
サービスの内容と利用料金
- 当施設ではご契約者に対して下記のサービスを提供いたします。
- 利用料金については別表-1、別表-2をご確認下さい。※1割負担の場合
- 支給限度基準額を超えたサービスを利用した場合、超えた分は全額自己負担となります。
項 目 | サービス内容 |
施設サービス計画の立案 |
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食事 |
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排泄 |
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入浴 |
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生活介護 |
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健康管理 |
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機能訓練・生活リハビリ |
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生活相談 |
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生きがい活動 |
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所持品保管 |
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理髪サービス |
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送迎 |
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サービスの利用方法
- 居宅サービス計画の作成を居宅介護支援事業所の介護支援専門員に依頼している場合は、まず、介護支援専門員にご相談下さい。
- 利用が可能となった場合、居宅介護支援事業所の介護支援専門員に依頼して居宅サービス計画を作成する必要があります。
- 当施設とご利用者とで契約を結び、サービスを開始します。
利用契約の手続き
(1)必要な書類など
- 介護保険被保険者証
- 介護保険負担割合証
- 健康保険被保険者証
- 諸制度手帳
- 諸制度医療証
(2)その他ご準備いただくもの
- 印鑑
- 衣類、身のまわり品など
施設サービスが提供できない場合
- 入院して医療・治療が必要と判断された場合
- 施設として適切なサービスを提供することが困難な場合
介護保険対象サービス料金(居住費、食費を含む基本部分)別表-1
介護予防短期入所 | 短 期 入 所 | |||||||
算定項目 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
1.サービス利用に係る 自己負担額 | 個室 | 446円 | 555円 | 596円 | 665円 | 737円 | 806円 | 874円 |
多床室 | 446円 | 555円 | 596円 | 665円 | 737円 | 806円 | 874円 | |
2.食費に係る自己負担額(保険外)負担段階別 | 第1段階 | 300円 | ||||||
第2段階 | 600円 | |||||||
第3段階 1 | 1,000円 | |||||||
第3段階 2 | 1,300円 | |||||||
上記以外の方 | 朝食400円・昼食650円・夕食550円 | |||||||
3.滞在費に係る自己負担額(保険外)負担段階別 | 第1段階 | (従来型個室) 320円 (多床室) 0円 | ||||||
第2段階 |
(従来型個室) 420円 (多床室) 370円 |
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第3段階 | (従来型個室) 820円 (多床室) 370円 | |||||||
上記以外の方 | (従来型個室)1,171円 (多床室) 855円 | |||||||
4.自己負担合計(1+2+3)従来型個室負担段階別 | 第1段階 | 1,066円 | 1,175円 | 1,216円 | 1,285円 | 1,357円 | 1,426円 | 1,494円 |
第2段階 | 1,466円 | 1,575円 | 1,616円 | 1,685円 | 1,757円 | 1,826円 | 1,894円 | |
第3段階 1 | 2,266円 | 2,375円 | 2,416円 | 2,485円 | 2,557円 | 2,626円 | 2,694円 | |
第3段階 2 | 2,566円 | 2,675円 | 2,716円 | 2,785円 | 2,857円 | 2,926円 | 2,994円 | |
上記以外の方 | 3,217円 | 3,326円 | 3,367円 | 3,436円 | 3,508円 | 3,577円 | 3,645円 | |
5.自己負担合計(1+2+3)多床室負担段階別 | 第1段階 | 746円 | 855円 | 896円 | 965円 | 1,037円 | 1,106円 | 1,174円 |
第2段階 | 1,416円 | 1,525円 | 1,566円 | 1,635円 | 1,707円 | 1,776円 | 1,844円 | |
第3段階 1 | 1,816円 | 1,925円 | 1,966円 | 2,035円 | 2,107円 | 2,176円 | 2,244円 | |
第3段階 2 | 2,116円 | 2,225円 | 2,266円 | 2,335円 | 2,407円 | 2,476円 | 2,544円 | |
上記以外の方 | 2,901円 | 3,010円 | 3,051円 | 3,120円 | 3,192円 | 3,261円 | 3,329円 |
介護保険対象サービス料金(加算部分)別表-2
【短期入所生活介護】【介護予防短期入所生活介護】
加算略称 | 単位(円) | 備 考 |
サービス提供体強化加算(Ⅰ)イ | 220 | 介護職員のうち介護福祉士の資格保有者が一定割合(60%)以上勤務している。 |
夜勤職員配置加算(Ⅰ) | 130 | 夜間、早朝に基準を上回る職員の配置を行なう。併設事業所の場合は本体施設と一体の人員配置を評価する。 |
夜勤職員配置加算(Ⅲ) | 150 | 夜間の医療処置への対応を強化する観点から、夜勤時間帯を通じて、看護職員を配置していること又は喀痰吸引等の実施ができる介護職員(この場合、登録喀痰吸引等事業者として都道府県の登録が必要)を配置している場合に算定。(要介護の方のみ加算) |
看護体制加算(Ⅰ) | 40 | 短期入所生活介護事業所に常勤の看護師を1名配置を行なう。(要介護の方のみ加算) |
看護体制加算(Ⅱ) | 80 | 本体施設(介護老人福祉施設)の看護職員を含め手厚い配置を行なう。(要介護の方のみ加算) |
送迎加算 | 1,840 | 施設により送迎を行なった場合に片道毎に算定する。(城端地域外で5㎞以上の場合は距離に応じて介護報酬外負担あり) |
若年性認知症利用者受入加算 | 1,200 | 64歳以下の若年性認知症利用者に対して個別に担当者を定め特性、ニーズに対応する。(加算対象者限定) |
医療連携強化加算 | 580 |
急変の予測や早期発見等のために看護職員による定期的な巡視や主治医と連絡が取れない場合に等における取り決めを事前に行っている場合。(加算対象者限定)(要介護の方のみ加算) |
療養食加算 |
80 (一食) |
医師の食事せんをもとに療養食の献立表が作成され療養食を提供した場合。1日3食を限度sとして算定。(加算対象者限定) |
緊急短期入所受入加算 | 900 | 居宅サービス計画に位置づけられていない短期入所生活介護を緊急に行った場合。(加算対象者限定)(要介護の方のみ加算) |
機能訓練指導体制加算 | 120 |
機能訓練指導員に係る専従の看護職員などを配置しご利用者に対して、日常生活を営むために必要な機能を改善、または現状の能力の維持や減退の防止のために訓練を行う場合に算定。(要支援の方も含む) |
個別機能訓練加算 | 560 |
理学療法士、作業療法士、看護職員などの機能訓練のみ行う専属の指導員を1名以上配置し、身体機能や生活能力などの維持向上を目的に必要な訓練を行った場合に算定。(養親の方も含む) |
生活機能向上連携加算(Ⅰ) |
1,000 (3ヶ月に1回) |
短期入所生活介護支援事業所の職員と外部のリハビリテーション専門職が連携して個別機能訓練計画書を作成し、機能訓練のマネジメントを行った場合に算定。個別機能訓練計画書の作成にあたってはICTを活用した動画やテレビ電話を用いて機能訓練の助言を行う。(要支援の方も含む) |
生活機能向上連携加算(Ⅱ) |
2,000 (月額) |
短期入所生活介護事業所の職員と外部のリハビリテーション専門職が連携して個別機能訓練計画書を作成し、機能訓練のマネジメントを行った場合に算定。リハビリテーション専門職は3ヶ月に1回以上、事業所に訪問し、事業所職員と個別機能訓練の進捗状況について話し合うこと。(要支援の方を含む) |
認知症専門ケア加算(Ⅰ) |
30 |
認知症介護に係る専門的な研修の修了者を、一定数以上配置し、チームとして専門的な認知症ケアを実施している場合に算定。 |
認知症専門ケア加算(Ⅱ) |
40 |
上記、加算(Ⅰ)の基準に適合すること。認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している者を1名以上配置し、事業所又は施設全体の認知症ケアの指導等を実施している場合に算定。 |
在宅中重度者受入加算 |
イ4,210 ロ4,170 ハ4,130 ニ4,250 |
自宅で訪問看護サービスを受けている中重度者(介護度が重い方)が当ショートステイをご利用中、該当訪問看護より派遣された看護職員から健康管理等を実施された場合に算定。(加算対象者限定)(要介護の方のみ加算) |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数の8.3% | 介護人材を確保して、適切なサービスの質を保つためのもの。 |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) |
所定単位数の 2.7% |
介護職員の改善、多様な人材の確保、育成、離職防止、定着促進などを図るためのもの。 |
※事業所の体制変更、利用者の身体状況の変化等により加算内容が変更される場合があります。