南砺市城端地域
きららデイサービスセンター(通所介護)
施設案内
当施設が提供するサービスおよび見学についてのご相談窓口
・電話:0763-62-2651(直通) 0763-62-2323(代表)
・年末年始を除く月曜日~土曜日 午前8:00~午後5:00
・担当:生活相談員
※ご不明な点は、何でもお尋ね下さい。
※案内図クリックで拡大
当施設の概要
(1)事業所名称・所在地
きららデイサービスセンター 富山県南砺市理休247-1
(2)事業の種類
指定通所介護
令和2年4月1日指定更新 富山県指令高第806号-19
介護予防・日常生活支援総合事業 第一号通所事業(介護予防通所介護相当)
平成30年4月1日 砺波地方介護保険組合指令業 第29号
(3)利用定員
1日の定員:30名 通所介護、第一号通所事業(介護予防通所介護相当)を併せて
(4)目的
当施設は、居宅サービス計画に基づき、ご利用者がその有する能力に応じて可能な限り自立した在宅生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の社会的孤独感の解消及び生活の機能の維持または向上を目指し、並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目的とします。
(5)運営方針
1.利用者の意思及び人格を尊重し、常にその立場に立ってサービスを提供するように努めます。
2.明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭の結びつきを重視して運営することに努めます。
3.市町村、居宅介護支援事業所、居宅サービス事業者等の保健医療サービスや福祉サービスとの密接な連携に努めます。
施設名称 |
指定短期入所生活介護(指定介護予防短期入所生活介護) 「特別養護老人ホームきらら」 ※当事業者は特別養護老人ホームきららに併設されています。 |
所在地 | 富山県南砺市理休247-1 |
サービスの種類 |
短期入所生活介護 令和2年4月1日指定更新 富山県指令高第807号-29 介護予防短期入所生活介護 令和2年4月1日指定更新 富山県指令高第807号-67 |
(6)設備の概要
設備 | 備考 |
浴室 | 一般浴槽(1槽)、座位式特殊浴槽 |
食堂兼機能訓練室 | 1室 |
静養室 | 1室(ベッド2台) |
休憩室 | ベッド10台、畳ベッド10台 |
便所 | 男性1室(洋式2台、男性用2台)、女性1室(洋式3台) |
相談室 | 1室 |
事務室 |
(7)当施設の職員体制
職種 | 業務内容 | 配置数 | 配置基準 |
管理者 | 事業所全体の管理監督 | 1名 | 1名 |
生活相談員 | 生活相談、連絡調整など | 1名以上 | 1名 |
介護職員 | 日常生活介護全般など | 4名以上 | 4名 |
看護職員 | 健康管理、必要時の処置など | 1名以上 | 1名 |
機能訓練指導員 | 機能訓練(看護業務と兼務) | 1名以上兼務 | 1名 |
管理栄養士・栄養士 | 栄養管理(特別養護老人ホームと兼務) | 1名兼務 | 1名 |
※指定介護老人福祉施設「特別養護老人ホームきらら」との一体的運営を行っています。
事業実施地域及び営業時間
(1)通常の事業の実施地域は南砺市(旧城端町区域)とします。
※通常実施地域外からのご利用を拒むものではありません。
(2)営業日及び営業時間
項目 | 内容 |
営業日 | 月曜日~土曜日 但し、12月29日から1月3日までを除く |
営業時間 | 月曜日~土曜日 8:00~17:00 |
サービス提供時間 | 月曜日~土曜日 8:45~16:15 |
サービスの利用方法
1.居宅サービス計画の作成を居宅介護支援事業所の介護支援専門員に依頼している場合は、まず、介護支援専門員にご相談下さい。
2.利用が可能となった場合、居宅介護支援事業所の介護支援専門員に依頼して居宅サービス計画を作成する必要があります。
3.当事業所とご利用者とで契約を結び、サービスを開始します。
利用契約の手続き
(1)必要な書類など
1.介護保険被保険者証
2.介護保険負担割合証
3.お薬情報(お薬手帳など)
(2)その他ご準備いただくもの
1.印鑑
サービスの内容と利用料金
項目 | サービス内容 |
通所介護計画の立案 | ・居宅サービス計画の内容に沿って事業所の職員が利用者へ個別の通所介護計画を作成します。 |
食事 (介護保険外サービス) |
・管理栄養士の立てる献立表により、栄養と利用者の身体状況に配慮したバラエティに富んだ食事を提供いたします。 ・食事時間 昼食 12:00~(1時間程を予定) 離床して食事をとっていただくことを基本としています。 ・朝食については利用者の希望や生活状況を把握した上で必要に応じて提供します。 |
排泄 | ・利用者の状況に応じて適切な排泄介助をおこなうと共に、身体能力を最大限に活用した排泄の支援をおこないます。 |
入浴 |
・看護職員により健康状態の確認を行った上、入浴をして頂きます。熱発やその他、心身の異常が確認される場合においては入浴を中止させていただく場合もあります。 ・心身の都合により一般浴槽の入浴が出来ない方は、特殊浴槽を用いての入浴も可能です。 |
生活介護 |
・機能低下、寝たきり防止のため、できる限り離床に配慮します。 ・生活のリズムを考え、食事や排泄等をおこなうよう配慮します。 ・個人の尊厳に配慮し適切な整容がおこなわれるよう支援します。 ・清潔な寝具等を提供します。 |
健康管理 |
・血圧、脈、検温などの健康チェックを行います。 ・必要時には看護職員が健康管理に努めます。 ・口腔ケア ・医療等の必要性は、看護職員が中心となり、介護職員等と協議しながら本人及び家族へ相談、報告します。 ・医療機関への受診は相談の上、利用者または家族の責任のもとで判断していただきます。また利用中の緊急を要する場合においては搬送先医療機関において職員より家族へ責任を持って引き継ぎます。 |
機能訓練・生活リハビリ |
・機能訓練指導員1名を配置し、介護職員・看護職員等が共働し、利用者の状況により日常生活動作の維持向上を目的とした機能訓練を行います。 ・手芸、貼り絵、塗り絵など各種リハビリを取り入れ、身体的、心理的機能の低下を防止するよう努めます。 |
生活相談 |
・利用者および家族からの相談について誠意を持って応じ、可能な限り必要な支援をおこなうよう努めます。 (相談窓口)生活相談員、介護職員等 |
生きがい活動 |
・事業所での生活を実りあるものとするため、適宜レクリエーションを企画します。 季節行事、各種外出レクリエーション等 |
送迎 |
・当事業所の送迎車が巡回して送迎いたします。ただし、送迎車の巡回時間、定員、道路事情等により希望に添えない場合もあります。 |
理髪サービス (介護保険外サービス) |
・当事業所と契約を交わしている理髪業者の出張サービスにより、頭髪の清潔を保ちます。(希望者のみ) |
(1)介護保険(介護給付)対象サービス料金
指定通所介護 基本サービス費(利用1回につき) | |||||
サービス提供時間 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
7時間以上8時間未満 | 6,580円 | 7,770円 | 9,000円 | 10,230円 | 11,480円 |
6時間以上7時間未満 | 5,840円 | 6,890円 | 7,960円 | 9,010円 | 10,080円 |
5時間以上6時間未満 | 5,700円 | 6,730円 | 7,770円 | 8,800円 | 9,840円 |
4時間以上5時間未満 | 3,880円 | 4,440円 | 5,020円 | 5,600円 | 6,170円 |
3時間以上4時間未満 | 3,700円 | 4,230円 | 4,790円 |
5,330円 |
5,880円 |
※当事業所は通常サービス提供時間を7時間以上8時間未満で提供しています。 (具体的なサービス提供時間は居宅サービス計画に定められた時間となります) ※利用料金の総額は基本サービス費、保険適用各加算に食費等の保険外費用が加えられた金額となります。 |
第一号通所事業(介護予防通所介護相当)基本サービス費 | ||
事業対象者 要支援1 |
事業対象者 要支援2 |
|
通所型現行相当サービスのみ利用の場合は月ごとに包括されたサービス費 |
17,980円/月 ※週1回程度 |
36,210円/月 ※週2回程度 |
緩和基準、住民主体等のサービスを組み合わせて利用する場合は1回毎の積算が可能 |
4,360円/回 ※月1~4回まで |
4,470円/回 ※月1~8回まで |
※月ごとのサービス内容及び提供日数は介護予防計画書によります。 ※利用料金の総額は基本サービス費、保険適用各加算に食費等の保険外費用が加えられた金額となります。 |
【キャンセル料】
利用日前日の午後5時00分までにキャンセルの連絡がない場合、キャンセル料『700円』を負担していただきます。ただし、ご本人ご家族の特段の事情(例えば、突然の体調不良や怪我、そのことに伴う受診など)がある場合はこの限りではなく、デイサービスへご相談下さい。食費(朝)についても、利用日前日の午後5時00分までにキャンセルの連絡がない場合は、朝食料金全額を負担していただきます。
(2)加算減算となる介護保険対象サービスの説明
次の要件を満たす場合、基本サービス費に以下の料金が加算または減算されます。
指定通所介護
加算演目 | 料金(円) | 内容・要件 |
入浴介助加算 |
(Ⅰ)400/日 (Ⅱ)550/日 |
・入浴介助を適切に行える人員及び設備を有し入浴介助を行う ・入浴介助に関わる職員に対し、入浴介助に関する研修等を行う ・利用者が自宅で自身又は家族等の介助によって入浴できるよう、専門職が利用者宅を訪問し医師等の評価助言を受け、浴室環境を踏まえた個別の入浴計画(通所介護計画書に記載可)を作成し、同計画に基づき事業所で個別又は利用者の居住の状況に近い環境で入浴介助を行う |
中重度者ケア体制加算 | 450/日 |
・看護職員や介護職員を基準よりも常勤換算で2名以上多く配置 ・サービス提供時間帯を通じて看護職員を1名以上配置 ・要介護3以上の利用者の占める割合が30%以上 |
生活機能向上連携加算 |
(Ⅰ)1,000/月 (Ⅱ)2,000/月 ※個別機能訓練加算を算定している場合は1,000/月 |
・通所介護事業所の職員と外部のリハビリテーション専門職が連携して機能訓練のマネジメントを行う(連携の内容はⅠとⅡで異なる) ・外部のリハビリテーション専門職が通所介護事業所を訪問し通所介護事業所の職員とともに個別計画を作成し3ヶ月毎に1回以上の評価、見直しを行う |
個別機能訓練加算 |
(Ⅰ)イ560/日 (Ⅰ)ロ760/日 (Ⅱ)200/月 ※(Ⅰ)に上乗せして算定 |
・専従の機能訓練指導員の配置は(Ⅰ)イと(Ⅰ)ロにより異なる ・各職種が共同して居宅を訪問し個別機能訓練計画を作成する ・計画作成後は3ヶ月毎に1回以上居宅訪問し進歩状況等を説明した上で内容の見直しを行う ・LIFEへのデータ提出とフィードバックの活用 |
科学的介護推進体制加算 | 400/月 |
・利用者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況、その他心身の状況等に係る基本的な情報を厚生労働省に提出していること ・必要に応じてサービス計画を見直す(少なくとも3月に1回)など、サービスの提供にあたって上記の情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること |
ADL維持等加算 |
(Ⅰ)300/月 (Ⅱ)600/月 |
・一定期間内の当該事業所利用者のうち、ADLの維持又は改善の度合いが一定水準を超えた場合 ・利用者等全員について、利用開始月と当該月の翌月から起算して6月目にADL値を測定し厚生労働省に提出する ・評価対象者等の調整済ADL利得を平均して得た値が1以上 ・評価対象者等の調整済ADL利得を平均して得た値が3以上 ※(Ⅰ)・(Ⅱ)は併算定不可 |
認知症加算(対象者:認知症自立度Ⅲ以上) | 600/日 |
・看護職員や介護職員を基準よりも常勤換算で2名以上多く配置 ・サービス提供時間帯を通じて認知症介護実践者研修等修了者を1名以上配置 ・認知症高齢者日常生活自立度Ⅲ以上の利用者の占める割合が15%以上 ・従事者に対する認知症ケアに関する事例の検討や技術的指導に係る介護を定期的に開催する |
若年性認知症利用者受入加算 | 600/日 | ・若年性認知症の利用者(65歳の誕生日の前々日まで)ごとに担当者を決めて、特性やニーズにあったサービスを提供する |
栄養改善加算 | 2,000/回 |
・管理栄養士を配置(外部の管理栄養士も可)し各職種共同して栄養ケア計画を作成し個別的に行われる栄養食事相談等の栄養管理 ・栄養改善サービスの提供にあたって、必要に応じ居宅を訪問する ※3ヶ月以内の期間に限りひと月に2回を限度として算定 |
栄養アセスメント加算 | 500/月 |
・事業所従業者または外部連携により管理栄養士を1名以上配置 ・利用者ごとに専門職が共同して栄養アセスメントを実施し当該利用者又はその家族に結果を説明し必要に応じ相談等に対応する ・利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施にあたって必要な情報を活用すること ※口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)及び栄養改善加算との併算定不可 |
口腔・栄養スクリーニング加算 |
(Ⅰ)200/回 (Ⅱ)50/回 ※6ヶ月に1回を限度 |
・事業所の従業者が利用開始時及び利用中6ヶ月ごとに口腔の健康状態及び栄養状態について確認を行い、当該利用者を担当する介護支援専門員に情報提供する ・利用者が栄養改善加算や口腔機能向上加算を算定している場合に口腔と栄養のいずれかの確認を行い当該利用者を担当する介護支援専門員に情報提供する ※栄養アセスメント加算、栄養改善加算又は口腔機能向上加算を算定しており加算(Ⅰ)を算定できない場合のみ |
口腔機能向上加算 |
(Ⅰ)1500/回 (Ⅱ)1600/回 |
・言語聴覚士や歯科衛生士、看護職員らと通所介護事業所職員が共同し利用者毎に「口腔機能改善管理指導計画」を作成しそれに従って口腔機能向上サービスを行い利用者の口腔機能を定期的に記録する ・3ヶ月に1度以上、「口腔機能改善管理指導計画」または「通所介護計画書」にその目的やプログラム内容等の変更を記載 ・口腔機能向上加算(Ⅰ)の取り組みに加え口腔機能改善管理指導計画等の情報を厚生労働省に提出し、口腔機能向上サービスの実施にあたって当該情報その他口腔衛生の管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用している ※3ヶ月以内の期間に限りひと月に2回を限度として算定、(Ⅰ)と(Ⅱ)は併算定不可 |
サービス提供体制強化加算 |
(Ⅰ)220/回 (Ⅱ)180/回 (Ⅲ)60/回 |
・介護職員の総数に占める介護福祉士の割合が70%あるいは勤続10年以上の介護福祉士の割合が25%以上のいずれかに該当する ・介護職員の総数に占める介護福祉士の割合が50% ・介護職員の総数に占める介護福祉士の割合が40%あるいは勤続7年以上の介護福祉士の割合が30%以上のいずれかに該当する |
送迎減算 | -470(片道) | ・利用者に対して、居宅と事業所との間の送迎を行わない場合 |
業務継続計画未実施減算 | 所定単位数の1.0%減算 |
・感染症や非常災害の発生時において、サービスの提供を継続的に実施、及び早期の業務再開を図るための業務継続計画(BCP)を策定し、必要な措置を講じていない場合 |
高齢者虐待防止措置未実施減算 | 所定単位数の1.0%減算 | ・虐待の発生又はその再発を防止するための措置が講じられていない場合(委員会の開催と周知、指針の整備、研修、担当者の設置) |
中山間地域等提供加算 | 所定単位数の5% | ・離島振興法・山村振興法・特定農山法・過疎地域自立促進特別措置法に指定されている地域その他厚生労働省令で定められた地域に居住している利用者に対して通常の事業実施区域を越えて、サービスを行う |
介護職員処遇改善加算(月毎) ※令和6年5月末日まで |
(Ⅰ)所定単位数5.9% (Ⅱ)所定単位数4.3% (Ⅲ)所定単位数2.3% |
・介護職員の待遇、職場環境を改善し、介護人材を確保して適切なサービスの質を保つ |
介護職員等特定処遇改善加算(月毎) ※令和6年5月末日まで |
(Ⅰ)所定単位数1.2% または (Ⅱ)所定単位数1.0% |
・介護職員の処遇改善 ・多様な人材の確保、育成 ・離職防止、定着促進、生産性向上 ・介護職の魅力向上 ・外国人材の受入環境整備など総合的な介護人材確保対策に取組むため |
介護職員等ベースアップ等支援加算(月毎) ※令和6年5月末日まで |
所定単位数の1.1% |
・職員の安定的な処遇改善、環境整備に充て、人材確保や定着の促進 ・加算の対象は介護職員とする、ただし他職員へも柔軟に対応可能 ・介護職員処遇改善加算を取得していること ・加算額の2/3は職員の基本給や毎月支払われる手当の引き上げに充当 |
介護職員等処遇改善加算(月毎) ※令和6年6月以降 |
(Ⅰ)所定単位数9.2% (Ⅱ)所定単位数9.0% (Ⅲ)所定単位数8.0% (Ⅳ)所定単位数6.4% |
・事業所内の経験技能のある職員を充実 ・総合的な職場環境改善による職員の定着促進 ・資格や経験に応じた昇給の仕組みの整備 ・介護職員の基本的な待遇改善、ベースアップ等 ※介護職員への配分を基本とするが、事業所内で柔軟な配分を認める |
定員超過人員基準欠如 | 基本サービス費(別表1)の30%減算 | ・当該減算の要件に該当した場合 |
事業所規模別の報酬等に関する対応 | 基本報酬の3% |
・感染症や災害の影響により利用者数が減少した場合に状況に即した安定的なサービス提供を行うためのもの ・延べ利用者数の減が生じた月の実績が前年度の平均延べ利用者数から5%以上減少している場合、3ヶ月間、基本報酬の3%の加算を行う |
第一号通所事業(介護予防通所介護相当)
加算演目 | 料金(円) | 内容・要件 |
生活機能向上グループ活動加算 | 1,000/月 | ・生活機能の向上に対して実施される日常生活上の支援を行った場合 |
生活機能向上連携加算 |
(Ⅰ)1,000/月 ※3ヶ月に1回を限度 (Ⅱ)2,000/月 ※ⅠとⅡの併算定不可 |
・リハビリテーション事業所の理学療法士等からの助言を受け、機能訓練指導員等が共同してアセスメントを実施し、個別機能訓練計画の作成を行う ・機能訓練指導員等は各月の評価内容や目標達成度合い等を利用者、家族に説明、理学療法士等に報告相談し、共同で3ヶ月に1回以上必要に応じて計画の変更を行う ・(Ⅰ)医療提供施設の理学療法士等が医療提供施設等の場、又はICTを活用した動画等により、利用者の状態を把握した上で助言を行う ・(Ⅱ)医療提供施設の理学療法士等が3ヶ月に1回以上、通所介護事業所を訪問して助言を行う |
若年性認知症利用者受入加算 | 2,400/月 | ・若年性認知症の利用者(65歳の誕生日の前々日まで)ごとに担当者を決めて、特性やニーズにあったサービスを提供する |
栄養アセスメント加算 | 500/月 |
・事業所従業者または外部連携により管理栄養士を1名以上配置 ・利用者ごとに専門職が共同して栄養アセスメントを実施し当該利用者又はその家族に結果を説明し必要に応じ相談等に対応する ・利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施にあたって必要な情報を活用すること ※口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)及び栄養改善加算との併算定不可 |
栄養改善加算 |
2,000/月 ※3ヶ月内の期間に限り1ヶ月に2回を限度 |
・低栄養状態の改善等を目的として、個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理を行った場合 |
口腔・栄養スクリーニング加算 |
(Ⅰ)200/回 (Ⅱ)50/回 |
・利用者の栄養状態について確認を行い、栄養状態に関する情報を担当者等に提供した場合 ・6月に1回を限度とする |
口腔機能向上加算 |
(Ⅰ)1,500/月 (Ⅱ)1,600/月 ※月2回限度 |
・言語聴覚士や歯科衛生士、看護職員らとデイサービスに勤務する職員が共同して利用者ごとに「口腔機能改善管理指導計画」を作成し、それに従って口腔機能向上サービスを行い、利用者の口腔機能を定期的に記録する ・3ヶ月に1度以上、「口腔機能改善管理指導計画」または「通所介護計画書」にその目的やプログラム内容等の変更を記載 |
一体的サービス提供加算 |
4,800/月 |
・運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスのうち複数のサービスを実施した場合 運動器機能向上+栄養改善 運動器機能向上+口腔機能向上 栄養改善+口腔機能向上 |
サービス提供体制強化加算 |
(Ⅰ) 要支援1 880/月 要支援2 1,760/月 (Ⅱ) 要支援1 720/月 要支援2 1,440/月 (Ⅲ) 要支援1 240/月 要支援2 480/月 |
・常勤換算で介護福祉士有資格者を一定割合以上配置 または勤続年数3年以上の介護職員を一定割合以上配置 |
科学的介護推進体制加算 | 400/月 |
・利用者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況、その他心身の状況等に係る基本的な情報を厚生労働省に提出していること ・必要に応じてサービス計画を見直すなど、サービスの提供にあたって上記の情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること |
中山間地域等提供加算 | 所定単位数の5% | ・離島振興法、山村振興法、特定農山法、過疎地域自立促進特別措置法に指定されている地域、その他厚生労働省令で定められた地域に居住している利用者に対して、通常の事業実施区域を越えて、サービスを行う |
介護職員処遇改善加算(月毎) ※令和6年5月末日まで |
(Ⅰ)所定単位数の5.9% | ・介護職員の待遇、職場環境を改善し、介護人材を確保して適切なサービスの質を保つ |
介護職員等特定処遇改善加算(月毎) ※令和6年5月末日まで |
(Ⅰ)所定単位数の1.2% または (Ⅱ)所定単位数の1.0% |
・介護職員の処遇改善 ・多様な人材の確保、育成 ・離職防止、定着促進、生産性向上 ・介護職の魅力向上 ・外国人材の受入環境整備など総合的な介護人材確保対策に取組むため |
介護職員等ベースアップ等支援加算(月毎) ※令和6年5月末日まで |
所定単位数の1.1% |
・職員の安定的な処遇改善、環境整備に充て、人材確保や定着の促進 ・加算の対象は介護職員とする、ただし他職員へも柔軟に対応可能 ・介護職員処遇改善加算を取得していること ・加算額の2/3は職員の基本給や毎月支払われる手当の引き上げに充当 |
介護職員等処遇改善加算(月毎) ※令和6年6月以降 |
(Ⅰ)所定単位数9.2% (Ⅱ)所定単位数9.0% (Ⅲ)所定単位数8.0% (Ⅳ)所定単位数6.4% |
・事業所内の経験技能のある職員を充実 ・総合的な職場環境改善による職員の定着促進 ・資格や経験に応じた昇給の仕組みの整備 ・介護職員の基本的な待遇改善、ベースアップ等 ※介護職員への配分を基本とするが、事業所内で柔軟な配分を認める |
同一建物減算 | -940/月 | ・事業所と同一建物に居住する者または同一建物から通所型サービスを行う場合 |
送迎減算 | -470(片道) | ・利用者に対して、居宅と事業所との間の送迎を行わない場合 |
業務継続計画未実施減算 | 所定単位数の1.0%減算 | ・感染症や非常災害の発生時において、サービスの提供を継続的に実施、及び早期の業務再開を図るための業務継続計画(BCP)を策定し、必要な措置を講じていない場合 |
高齢者虐待防止措置未実施減算 | 所定単位数の1.0%減算 | ・虐待の発生又はその再発を防止するための措置が講じられていない場合(委員会の開催と周知、指針の整備、研修、担当者の設置) |
定員超過人員基準欠如 | 基本サービス費(別表1)の30%減算 | ・当該減算の要件に該当した場合 |
看護・介護職員人員基準欠如 | 基本サービス費(別表1)の30%減算 | ・当該減算の要件に該当した場合 |
※事業所の体制変更、利用者の身体状況の変化等により加算内容が変更される場合があります。
※ご利用者のADL(日常生活動作)・栄養・口腔・認知症等に関するデータをLIFE(厚生労働省の科学的介護情報システム)に提出する加算が含まれますが、氏名等は匿名化されており個人を特定することはできません
(3)介護保険対象外サービス料金
保険対象外(個人負担) | 単位・規格 | ホーム | ショート | デイサービス | 備考 | ||
食費(朝) |
1食 | 1,800円/日 | 450 | 450 | ホーム・ショートは、介護保険負担限度額認定証に記載されている負担限度額とする | ||
〃(昼) | 1食 | 750 | 750 | ||||
〃(夕) | 1食 | 600 | 600 | ||||
室料(従来型個室) | 1日 | 1,231 | 1,231 | - | |||
〃(多床室) | 1日 | 915 | 915 | - | |||
外泊、入院中の室料 | 利用者負担段階1の方 | 1日 | 380 | - | - | ||
利用者負担段階2の方 |
1日 | 480 | |||||
利用者負担段階3の方 | 1日 | 880 | |||||
居住費の軽減認定のない方 | 1日 | 1,231 | |||||
多床室 | 利用者負担段階2,3の方 | 1日 | 430 | - | - | 利用者負担段階1の方は免除 | |
居住費の軽減認定のない方 | 1日 | 915 | |||||
小型家電等 持込料・貸与料 | 1台 | 900/月 | 30/日 | - | ホーム入退所月は30円/日の日割 | ||
預り金管理費 | 1ヶ月 | 1,500 | - | - | 途中入退所:日割(50円/日) | ||
地域外送迎 | 5㎞以上~7㎞未満 | 片道 | - | 100 | - | 城端地域外 | |
7㎞以上~9㎞未満 | 〃 | - | 200 | - | 〃 | ||
9㎞以上~12㎞未満 | 〃 | - | 300 | - | 〃 | ||
12㎞以上~15㎞未満 | 〃 | - | 400 | - | 〃 | ||
15㎞以上~19㎞未満 | 〃 | - | 500 | - | 〃 | ||
19㎞以上~23㎞未満 | 〃 | - | 600 | - | 〃 | ||
23㎞以上~28㎞未満 | 〃 | - | 700 | - | 〃 | ||
28㎞以上 | 〃 | - | 800 | - | 〃 | ||
キャンセル料 |
1回 | 750 |
750 450※朝食サービス申し込みの場合に加算 |
利用日前日午後5時までキャンセルの連絡がない場合 | |||
連絡帳 |
1冊 | - | - |
実費 |
|||
ケース | 1ケース | - | - | 実費 | |||
口腔ケア用品 | 実費 | - | - | ||||
排せつ用品 | 1枚 | - | - | 実費 | |||
ワクチン接種 | 実費 | - | - | ||||
ジュース | 1本 | - | - | 実費 | |||
栄養補助食品 | 1本 | - | - | 実費 | |||
理美容代 | 1回 | 実費 | 実費 | 実費 | |||
コピー | 1枚 | 10 | 10 | 10 | |||
クラブ活動・施設行事参加費 | 実費 | 実費 | 実費 | ||||
特別食 | 実費 | 実費 | 実費 | ||||
写真 | 1枚 | 実費 | 実費 | 実費 | |||
クリーニング(外部委託) | 実費 | - | - | ||||
高速道路使用料金(通行止時送迎利用者希望) | - | 実費 | - | ||||
サービス利用料金口座振替手数料 | 1ヶ月 | 実費 | 実費 | 実費 | 事業ごとに所要 |